平成18年の税制改正によって、地震保険の保険料が、所得控除の対象になります。
国税は払込保険料が50000円以下のときは
その全額が保険料控除の対象に、
50000円を超えるときは
50000円が限度の控除対象。
地方税は払込保険料が50000円以下のときは
払込保険料の2分の1が保険料控除の対象に、
50000円を超えるときは
25000円が限度の控除対象となります。
今までも生命保険料控除、損害保険料控除などがありましたが、
この損害保険料控除が廃止される代わりに、
この地震保険料控除が始まるのです。。
ちなみに、地震保険だけ加入するという事は出来ません。
地震保険は、火災保険に付帯するものです。
ようは、
「地震保険に加入したければ、火災保険に入りましょう」
って事ですね。
ここ間違えないように。。。
火災保険は各保険会社が保険金を払いますが、
地震保険は国が支払う保険なのです。
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